届け先の基準について

子どもたちの見守り活動を行っている居場所ー「子ども食堂」「学習支援拠点」や、「母子生活支援施設」「児童養護施設」「医ケア児・障がい児支援」などが対象です。
社会福祉協議会・民生児童委員・行政・専門家・児童家庭支援センター等と連携・協働し、支援を必要とする親子のサポートに積極的に関わっている団体・施設にお届けしています。

基準内容
A児童家庭支援センターと同一法人の運営、または児童家庭支援センターと共同で運営している。
B行政の財源(委託)で運営※1、または行政からの補助金※1を受けており、団体の運営について適切な審査※2を受けている。
C行政から補助金※1を受ける、地域のネットワークに加盟するなど、団体の運営について審査※2を受けた実績があり、現在の活動状況について、行政や紹介団体が把握している。
  1. 市民活動・福祉・子ども支援などに関するもの。自治体財源により、社会福祉協議会等その他の団体が受託し執行するものを含む。クラウドファンディングなど独自基金などによるものは対象外。
  2. 運営体制、会計状況、反社会的勢力でないこと、営利を目的としないこと、持続性、活動の妥当性、衛生上の責任、保険加入など活動状況を申告し、実績の報告を行っている。